輸出入者様へ(重要)
- 2013年2月13日 4:46 PM
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平成24年7月1日より輸出入取引等にかかる電子メールの保存が義務付けられました。
昨今の電子メールの普及により、従前からの書面の保存と同様に輸出入許可日の翌日から
5年間保存して頂かなければなりません。
罰則が科される場合もありますので、安易に破棄しないようよろしくお願いいたします。
電子メールの保存について(PDF)
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平成24年7月1日より輸出入取引等にかかる電子メールの保存が義務付けられました。
昨今の電子メールの普及により、従前からの書面の保存と同様に輸出入許可日の翌日から
5年間保存して頂かなければなりません。
罰則が科される場合もありますので、安易に破棄しないようよろしくお願いいたします。
電子メールの保存について(PDF)